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保安・防災サービス
Security Disaster Prevention
消火器の処分方法
- 国内で製造された消火器はリサイクル処分できます。
- エアゾール式消火具や外国製消火器は対象外です。
- 当店(特定窓口)に依頼(電話)する。
当店へ直接お持ちいただくか当店へ引取を依頼するかどちらかをお選びください。
※引取をお選びの際は別途収集運搬費が発生いたします。 - リサイクルシールが貼られているかご確認ください。

・リサイクルシールの貼られていない消火器の場合は、左記の「既販品用リサイクルシール」が必要となります。
消火器の廃棄の際にご購入いただきます。
・リサイクルシールが貼られている消火器の場合はご購入いただく必要はございません。
※廃棄の際には、上記記載の費用のほかに保管費等の費用がかかります。
消火器の種類や本数、回収方法によって費用は変わりますので、事前にお問い合わせください。
※また、買い替え(廃消火器の回収と同時に新しい消火器の購入)の場合は割引等ありますので、是非ご検討ください。
消火器の耐用年数について
全ての消火器は、本体に製造年が表示されています。消火器の耐用年数は、業務用10年、住宅用5年です。消火器によっては使用期限(または品質保証期間)が表示されています。

業務用消火器の耐用年数は10年

住宅用消火器の耐用年数は5年
耐用年数が切れている消火器は直ちにリサイクル処分してください。
消防用設備等の点検報告制度について
消防用設備等の点検報告制度について
- 消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
- 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けています。
点検が必要な消防用設備
消防法で設置が義務づけられたすべての消防用設備、特殊消防用設備で点検が必要になります。

- 消火器具
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 不活性ガス消火設備
- 粉末消化設備など

- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 火災通報装置
- 非常放送設備など

- 救助袋
- 緩降機
- 避難はしご
- 誘導灯・標識など
消防用設備一覧
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備
泡消火設備、特定駐車場用泡消火設備
動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消化設備
消火器、簡易消火用具
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
避難器具
漏電火災報知器
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備、加圧防排煙設備
誘導灯、誘導標識
特殊消防用設備等
点検の種類と期間(消防法施行規則第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)


- 機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認する。 - 総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検する。
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
点検結果の報告(消防法施行規則第31条の6第3項1号、2号)


- 特定防火対象物(1年に1回)
→映画館、百貨店、旅館、ホテル、病院、幼稚園(保育園)、有料老人ホームなど - 非特定防火対象物(3年に1回)
→工場、事務所、倉庫、協同住宅、学校、図書館、神社、寺院、美容室、鍼灸院など
- 点検報告の義務のある防火対処物・報告期間
- 点検報告義務違反(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
点検結果報告書の提出先
- 防火対象物関係者が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に報告書を提出する。
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(日曜・祝日・第2、第4土曜は除く)

